こんにちは、無吉です。
『外れ馬券は経費』と最高裁で確定したというニュースを見かけました。
果たしてこれは競馬で負けまくって負債を増やしている人にも、一発逆転のチャンスがあるのでしょうか?
どんな裁判?
「外れ馬券は経費」 最高裁で確定へ 12月15日に上告審判決
所得税の申告で競馬の外れ馬券代を経費に算入できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は判決期日を12月15日に指定した。結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないため、経費と認め、約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した2審東京高裁判決が確定する見通し。
1、2審判決によると、原告の北海道の男性は平成22年までの6年間に、インターネットで計約72億7千万円分の馬券を購入し、計約5億7千万円の利益を得た。払戻金は「雑所得」に当たるとして、外れ馬券分を経費に算入して申告。札幌国税局は払戻金を「一時所得」と認定し、外れ馬券分を経費と認めなかったたため、男性が課税処分の取り消しを求めていた。
外れ馬券をめぐっては、最高裁が平成27年3月、自動購入ソフトを使ってネットで大量の馬券を購入していた大阪の男性の刑事裁判で、馬券購入は「営利目的の継続的行為」で、払戻金は雑所得にあたると認定。外れ馬券分を経費と認める判断を示していた。
北海道の男性の場合は、ソフトを使わずにレースごとに結果を予想して馬券を購入しており、1審東京地裁は「経済的活動の実態があるとはいえない」として課税処分は適法とした。
一方、2審は「男性は多額の利益を恒常的に上げていた」と判断。最高裁のケースと「購入方法に本質的な違いはない」とし、外れ馬券分を経費と認めて課税処分を取り消した。
引用元:YAHOO!ニュース 「外れ馬券は経費」 最高裁で確定へ 12月15日に上告審判決
経緯を簡単に説明すると、北海道在住の男性が6年間で72億7千万円分の馬券を購入し、約5億7千万円分の利益を得ていました。
利益…とても恐ろしいですが、つまりこの男性は競馬で5億7千万円も勝ったってことです。
競馬で得た利益については税金がかかりますので男性は所得税の申告をしていましたが、その申告を国税局が認めずに追徴課税を課したところ、男性は取り消しを求め裁判が行われていました。
男性の申告した税金の額じゃ少ないから、国税局はもっと支払うように求めたんだけど、男性は何で払わなきゃいけないの!?ってもめてたんだね。
競馬で得た利益には税金がかかる
払っている人はほとんどいないかもしれませんが、競馬で得た利益にはもともと税金がかかります。
1-12月の1年間の利益が対象になり、その計算方法がなかな過激で、利益が発生した馬券しか対象になりません。(別の言い方をすれば当たり馬券のみ)
負けた分(ハズレ馬券)はいくら購入していようが一切関係ありませんので、例えば年間のトータルで負けていたとしても、勝った分だけしか見ずに税金が発生します。
勝った分の『馬券』に関してはその利益を得るために必要な『経費』として認められるので、利益(勝ち額)から当たった馬券の購入費用を引いた金額に税金がかかります。
重要なのは『当たった馬券しか経費と認められない』というところです。
今回の裁判の論点はここで、男性は『負けた分の馬券の購入費用も経費』として所得税の申告をしていたんですね。
負けた分の購入費用が経費として認められれば、税金は『勝ち額から馬券の購入費用を引いた金額』にかかるから、負けた分の馬券も経費と認められれば支払う税金は少なくなるよ!
私も負けた分も経費として考えるべきではないか?と思っています。
というのも、買い方や当たり方によって差があるため、数字はザックリな例えになりますが、
- 馬券を100万円分購入して105万円勝った
- 5万円勝ったと思って喜んでいたら、10万円税金でとられて5万円のマイナス
こういったことが起こりえます。
もとからそういうものだといっても、これはなかなか割り切れないですよね。
しかし今回の最高裁の判決では、外れ馬券も経費として認めるということになり、追徴課税は取り消しとなりました。
外れ馬券も経費と認められた裁判
じつはこの外れ馬券を経費と認めるかについては、以前にも裁判が行われています。
5億7.000万円の脱税!?そもそも約1億4.000万円の利益で5億7.000万円の税金っておかしくない…?
これは先程の例えの最上位版みたいなもので、28億円使っていたとしても外れ馬券は経費として認められないので、当たり馬券の購入費用のみを経費として計算すると、5億7.000万円の税金がかかります。
この裁判も最終的には『外れ馬券も経費』と認められたので5.200万円の課税となりましたが、この方の場合は少し特殊で、勝ち馬の予想ソフトで馬券を選んでいたことから、資産運用の投資として認められたため、外れ馬券も経費と認めるという判決でした。
そのため、この時も外れ馬券も経費と認められたものの、娯楽で競馬をやっている程度あれば外れ馬券は経費と認められない可能性が高いと言われていたのですが…
今回の判例で何か影響はある?
先程の判例とは違い、今回のこの男性は予想ソフト等を使わずに全て自力で予想していたそうです。
そのため先程のケースのソフトを使っての資産運用とは違い、通常の娯楽でやっている競馬ファンと同じことをしているという見方も出来ます。
ただ、2審で『男性は多額の利益を恒常的に上げていた』と判断されているので、それなりに安定して勝ち越している人に限定される可能性はありますけどね。
大幅に勝ち越していて税金に戸惑っている人にとってはいい判例となりそうです。
反対に負けている人や、勝ち越していても小額の人には影響はないと思います。
なぜかって?
だって、負けてたりちょっと勝っているからといって税金を払いますか?
そういうことです。
一応言っとくと、僕は払う払わないの前に競馬はやらないんだ!!
それに競馬の勝ち額は『一時所得』という扱いで課税されますが、『一時所得』には特別控除額が儲けられていますので、特別控除額以内であれば課税されません。
一時所得の計算方法は『利益(勝ち額)-当たり馬券-50万円』となります。
その金額から1/2が課税の対象となります。
つまり、利益(勝ち額)から当たった馬券の金額をひいて、その金額が50万円以下であれば控除されるってことですね。
今回の件で何が一番凄いって
今回の件でなにが一番凄いかっていうと判例が出来たとか税金の問題がとかそんなことじゃなくて、この人が競馬で5億7.000万円の利益をあげたという事実ではないでしょうか。
競馬は回収率が100%を越えてる馬券を買えば勝てるとは耳にしますが、この人は何をしていたんでしょうか。
誰にも言えないような独自のソフトを使っているかもしれませんし、馬の声が聞こえるのかもしれませんね。
いや、声が聞こえる程度ではここまで勝てないでしょう。
きっと馬を操れる人なのかもしれません。
競馬は胴元に25%持っていかれる時点で無理ゲーと思っていましたが、ここまで勝ち越すことができる人がいることに驚きましたし、ぜひその方法を知りたいものです。