借金に時効なんてあるの!?あるけど逃げてもメリットが少ない。

私は借金を隠したまま内緒で毎月返済するという生活をしていましたが、たまに支払いをやめて逃げだしたくなるときがありました。

逃げ出すことはありませんでしたが…

というのも、デメリットが大きいんですよね。

この記事ではもしも借金の返済から逃げたらどうなるのかを書いていきます。

 

借りたものを返すというのは当たり前のことですが、今回はそういったモラル的な面は置いておいてメリットとデメリットだけを見て進めていきます。

それでは、いってみましょー!!

借金の時効っていつ?

借りた相手によります。

  • 家族や友人などの個人の場合10年
  • 消費者金融や銀行等の法人の場合5年

となります。

 

日数を数え始めるのは、

  • 1度でも返済をしていた場合はその翌日から。
  • 1度も返済をしていない場合は返済の期日の翌日から。
  • 期日がない場合(主に個人間の貸し借り)に関しては借りた翌日から。

です。

 

ただ、単純に5年もしくは10年過ぎればいいわけではなく、いくつか条件があります。

  • 返済していない状態が5年もしくは10年続いている。※1度でも返済した場合はまたそこから数え直し。
  • 時効を迎えたことを相手に伝える。※書面でも口頭でも可。これを『時効の援用』といいます。

これが必須となります。

これだけ見ると知らばっくれてさえいれば簡単な気もしますが、もちろん相手も返してもらうために行えることがあります。

貸した側は時効を中断できる

逃げた相手に対して貸した側は泣き寝入りするしかないのかというとそんなことはありません。

時効を中断することが可能です。

  • 貸した側が借りた側に対し、支払いを求め訴訟をおこなう
  • 支払い督促を送る
  • 差し押さえをおこなう
支払い督促については金融業者などから送られてくる督促状ではなく、貸した側が裁判所に申し立てをし、裁判所から送付される督促状です。

各業者から送られてくる督促状に関しては、1度目のみ6ヶ月の時効の停止をすることは可能ですが、その間に提訴をしないと時効はまた進んで行きます。

全て裁判所を通す必要がありますが、時効の中断をすることができます。

時効が中断されると、そこからまた5年もしくは10年後が時効となります。

逃げるメリット、デメリット

メリットとしては借金を払わなくてもいいかもしれないことです。

借金の額に関わらず時効さえ迎えてしまえば支払う必要はなくなります。

 

ただ、上記でも書いているように貸した側は時効を中断することが可能ですので、実際には5年もしくは10年で時効を迎えられるとは限りません。

特に貸金業者に関しては時効を中断しないことは少ないので、長い年月が必要になります。※借金額が小額だったりするとまれに中断しないこともあるようです。

 

そのため、デメリットとしては時効を迎えられたとしても長い年月がかかることになります。

さらに信用情報に『貸倒』や『完了』と記録されます。※借り入れた業者により記録する内容も違い、まれに契約情報自体が削除される場合もあるようです。

『貸倒』や『完了』は時効を迎えた時から信用情報に5年間記載されますので、そのあいだは基本的に新たなクレジットカードやローンの契約はできません。

債務整理と比べてみる

借金を無くす、減らす方法としては債務整理がありますので、時効を迎えた場合と比較してみます。

総借金額600万円だった場合

時効任意整理個人再生自己破産
支払い額無し600万円120万円無し
支払いを(時効を迎える)終える期間10年※13-5年で支払い原則3年で支払い約3ヶ月で免責許可
信用情報記録期間※2時効から5年任意整理合意後5年完済から5年免責許可から5年
取り立て、督促時効まで止まない弁護士に依頼後即止む弁護士に依頼後即止む弁護士に依頼後即止む

※1 10年で時効を迎えたと仮定しています。
※2 記載期間については登録業者数最多のCICに記載される期間です。実際にはCRINやFINEといった信用情報機関同士が共有するシステムがありますので、もっと長い期間(最長10年)情報が信用情報機関の間で共有されることがあります。

 

見てもらうとわかるように、時効を迎えるというのが一番時間もかかる上にその間に取り立てや督促がくる可能性も充分にあります。

そして運良く時効を迎えたとしてもそこから信用情報機関に負の情報が記録される可能性が高いため、ものすごく長い年月を苦労して生きていくことになります。

借金から逃げるメリットは限りなく低いといってよいでしょう。

 

 

無吉無吉

何もかもを捨てて逃げて路頭に迷うくらいなら、債務整理の方がリスクが少ないね! 

 

まぁそうでしょう。

借金から逃げる=相手に訴えられる

債務整理をする=こちらから(ある意味) 訴える

みたいなものですからね。

最後に

小額の借金の場合は訴える側も訴訟などの費用がかかるため、時効の中断をしていないことはあるかもしれません。

ただ、貸金業者が訴訟を起こさないかもしれないような小額の借金であれば返済してしまったほうがいいです。

まれに管理上のミスなどで督促が止んでいたり時効の中断をしていない場合もあるようなので一概に小額とはいえませんが…

もちろん自発的に逃げるメリットはありませんが、たまたま?時効を迎えていそうな方や、時効までもう少しの人は選択肢にいれてみるのは有りなのかもしれません。

 

どちらかといえば個人間の借金の方が時効までの期間は長いものの、時効を迎えられる可能性は高いと思うかもしれませんが、相手が弁護士に依頼したら結局は業者相手の場合と一緒です。

取り立てもされるし時効の中断ももちろんされるでしょう。

そしてこちらの場合も小額であれば費用等のことも考えて弁護士には頼まないかもしれませんが、弁護士に依頼しないくらいの小額の借金であれば返してしまったほうがいいです。

ただ、個人間の借金の場合は自分と相手の関係次第で弁護士に依頼するかもだいぶ変わってきますし、踏み倒したあとの関係なんかも関わってくるのでなんともいえませんけどね。

 

ということで今回は借金の時効についてでした。

自発的に逃げるメリットはありませんので、ぜひきちんとした返済計画をたててください。

どうするか分からなくて逃げるくらいなら、一度専門家に相談した方が良いですよ!

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