借金でどうしようもなくなった時の最終手段である自己破産。

債務整理の中でも借金を帳消しにできる可能性があるものの、その分デメリットやリスクも高い方法です。

この記事では、自己破産について解説します。

自己破産とは

自己破産とは全ての借金を無くす法的手段です。

いくつか種類のある債務整理のなかでも一番効力が強いのが自己破産です。

借金におわれて首が回らなくなった人が救われるための手段ですが、もちろんデメリットもあります。

また、全ての人が自己破産を行えるわけではありません。

自己破産が行えない場合もある

収入や借金の額によっては裁判所からの許可がおりないことがあります。

極端な例えですが、年収1,000万円の人が100万円の借金で自己破産をしようとしても裁判所が認めることはないでしょう。

返済することが可能と判断されますので。

また自己破産から7年以内の自己破産や、自己破産直前に踏み倒す前提など悪質にとれるような借入があった場合なども許可がおりない可能性があります。

パチンコやFXなどのギャンブルでの借金では免責不可事由にあてはまるため自己破産ができないと言われることもありますが、実際には許可がおりているケースもあります。

無吉無吉

というか、ギャンブルでの借金で自己破産する人は当然ながら多いし、それでも通っているのが実情なんだよね

自己破産のメリット

  • 借金がなくなる

自己破産によるメリットはこの部分です。

他の債務整理の手続きでは借金が全て無くなることはありませんが、自己破産ではそれが可能になります。

自己破産のデメリット

  • 保証人のいる借金は保証人に請求が行く
  • 官報に記載される
  • 20万円以上の価値の資産(家や車)やお金(99万円以上の現金)も没収される
  • クレジットカードの発行やローンの借入が5年-7年ほどできなくなる
  • 一部の職業や資格は制限される

以上のように、メリットが大きい分デメリットも多々あります。

職業や資格が制限されるとどうなる

対象は士業などの国家資格が多いですが、自己破産の手続き中は制限され例えばその資格が必要な仕事ができなくなる場合があります。

自己破産の手続きが終わると解除される場合が多いですが、業種により制限が細かく別れているのでまず専門家へ相談することが必要です。

自己破産をするとバレるのか

自己破産をすると周りの人にバレるのかどうか気になるところですよね。

立場ごとに解説していきます。

知人や知り合い

自己破産をすると官報という国が発行している広告文書に氏名や住所が記載されます。

もしも官報の中の自己破産の項目を毎日チェックしている人がいればバレるでしょう。

自己破産のみならず国内の企業の情報など含め、毎日膨大な量の情報が発行されているので毎日自己破産の情報をチェックしている人はあまりいないと思うので、偶然見つかるのは稀かもしれません。

しかし電子版の官報には検索機能がついているので、もしもあなたの生活の変化に疑問を抱いた知人が名前と自己破産などで官報内を検索をした場合はバレることでしょう。

官報について詳しくはこちらの記事をご覧ください>>自己破産すると記録される官報。一般の人は見ないからバレないというけども

無吉無吉

偶然バレることはあまりないと思うけど、調べれば分かっちゃうんだよね

身内や家族

身内に隠すのは難しいです。

自己破産を申請するために同居している身内の収入や生活費などについて書類を提出する必要があるので、同居している身内に隠すのはまずできないでしょう。

また保証人のある借金は保証人に請求が行くので、その場合も隠すのは難しいです。

個人再生と自己破産の場合は保証人に請求が行くので、それを回避するために任意整理を選ぶ人も多いです。

無吉無吉

奨学金とかも保証人が必要な借金だから、保証人に請求がいくよ

自己破産の手続きには時間がかかる

自己破産の手続きには半年ほどの時間がかかります。

しかし弁護士、司法書士に依頼をした時点で借入先からの請求や取り立ては止まります。

※弁護士、司法書士が受任したことを通知すると、法的に直接請求や取り立てをしてはいけなくなります。

そのため自己破産が完了するまでは時間がかかりますが、依頼した時点でいま苦しんでいる督促や取り立てからは解放されます。

ただしこれは自己破産だけの効果ではなく、任意整理や個人再生を含めた「債務整理」を依頼すると行われます。

自己破産の費用

自己破産をすると費用が発生します。

料金は事務所により自由に設定ができるので幅がありますが、だいたい20万円-40万円です。

しかし自己破産を視野にいれているあなたにお金がないことは弁護士も当然承知しているので、無理のない方法で支払いできる形を提案してもらえます。

例えば受任通知が行われてからは支払いは止まるので、そのあいだに分割払いで支払ったりなどです。

どうにもならない時は自己破産を視野にいれよう

借金問題で本当にどうにもならない時にとる最終手段が自己破産になります。

これはあなたを救済してくれるための法的に認められた制度です。

リスクはありますが、見通しが全くたたずにどうにもならない時はこれを行うしか方法はありません。

とはいえいきなり債務整理を行おうとしても何をすればいいか分からないので、まずは弁護士や司法書士に相談することから始めましょう。

これからあなたが取るべき方法、進むべき道を提案してくれますので。