【贈与税】人からもらったお金には税金がかかるって知ってた?

こんにちは、無吉です。

人からお金をもらう。そんな美味しい話はそうそうないと思うかもしれませんが、お小遣い等を含めれば誰にでも経験があることかと思います。

今回は、人からもらったお金はどういう扱いになるのか?果たして税金等はかかるのか?ということが気になったので調べてきました。

個人からお金をもらうと贈与税という税金がかかる

  • 親からお小遣い500円をもらった
  • 親からお金100万円をもらった
  • 友人が宝くじに当選したので100万円もらった

 

どんな状況であっても、個人からもらったお金は贈与税という税金の対象となります。ただ、贈与税はある一定の金額までは控除されるので、その額以内であれば支払う必要はありません。

贈与税とは?

贈与税とは個人からお金をもらったときにかかる税金であり、1月1日から12月31日の間に110万円を超えたお金に対して発生します。

110万円までは基礎控除となっていますので、110万円までは税金が発生せず、110万円以下であれば申告も必要ありません。

 

110万円を越えた分の贈与税の計算方法はもらう相手等のケースによって細かく分かれるので、詳しく知りたい方はこちらのサイトを参照してください→国税庁/No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

110万円を超える金額の贈与の場合

110万円を超える贈与の場合は贈与税を支払う必要がありますが、贈与税は1年間に110万円を超えた場合に支払う必要があるので、2年間に分割して贈与をすれば税金を支払わなくて良いのか?と思うかもしれませんが、最初から計画的に数年に分けて110万円を超える額を贈与することは、『連年贈与』といって贈与税の対象になります。

ただ、最初から110万円を超える額を分割で贈与するつもりはなく、例えば1年目に80万円、2年目にまた別で80万円をたまたま贈与したという形であれば、贈与税はかからないようです。

意図的に分割したのかそうでないのかという事実は判明しづらいものなので、グレーゾーンではありますが、節税といった感覚で分割して資産を生前贈与をしている人もいるみたいです。

ただ、金額が大きければ大きいほど、分割数が多ければ多いほどに税務署の調査が入りバレる可能性は高くなっていきます。税務署の追跡調査が入り、バレた際には当然ながら贈与税を支払うことになります。

無吉無吉

実際にバレるケースはそこまで多くないと言われているようで、毎年きちんと贈与契約書の作成した上で贈与をすることにより、1年毎に法に則った贈与をしている証拠を作ったりもできるようだね!

というわけで贈与税の簡単なまとめでした!!